任意整理・個人再生

任意整理・個人再生について

任意整理について

任意整理任意整理とは、裁判所の定める手続きではなく、利息制限法の定める利率で最初の借入から現在までの取引を再計算した額を分割返済していくことを債権者と和解する方法です。

なにがメリットかといえば、和解以後の利息は無利息にしてもらうことが第一条件となってくること。また、再計算の結果、総額が減少することが考えられます。取引が長ければ、過払金が発生している可能性が高く、もちろんその場合には、過払金の返還請求をし債務の返済にあてるなど、柔軟な対応が可能です。

個人再生について

自己破産や過払い請求と比べるに、聞き馴染みのない言葉だと思いますが、個人事業主が事業を続けていく為や、債務の中で住宅ローンを除き住宅を残すことができることがある方法です。
具体的には、個人事業主が営業を継続するために必要な機器等のリースがあるために営業を続けていくためには、リース債権を支払続ける必要がある場合や、住み慣れた住宅を手放すことは考えられないが、その他の債務の支払で生活が圧迫されている等の事情がある方には個人再生という手段をとることが多いです。

 

具体的な手続に関しては現在の債務状況等、お問い合わせフォームから連絡いただければ、どのような手続をとれるのか迅速に返答させていただきます。

債務整理や相続登記などお気軽にこちらからご相談下さい 073-494-8200